継続雇用定着促進助成金 および定年引上げ等奨励金 Q&A
年齢要件について
Q.受給するために、最低限必要なことを教えてください。
A.申請日に1年以上継続して雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の労働者(一般被保険者、短時間労働被保険者)が一人(※)でもいること。(短期雇用被保険者は継続して2年以上) ※ 労働者数100人以上は別途の取り扱い
Q.60〜65歳未満の労働者がいるのですが、雇用保険に加入していません。
対象者とすることは可能ですか?
A.遡って加入してください。ただし、2年以上は遡ることはできません。
Q.前問の労働者ですが、週に20時間程度しか働いていません。
雇用保険に加入できますか?
A.一週間の労働時間が20時間以上なら加入できます。
Q.助成金受給後、定年を待たずに対象者が退職してしまいました。助成金を返還しなければいけませんか?
A.返還の必要はありません。
Q.前問の対象者は解雇でした。既に受給した助成金は返済しなければなりませんか?
A.既に受給した助成金については、返還の必要はありません。。
Q.雇用保険に加入している人の人数ですが、制度導入日(就業規則に記載されている日)の時は10人いたのですが、申請日の前日の時点で9人になってしまいました。助成金の金額はどちらで見ますか?
A.制度導入日の人数で見ます。
Q.以前の5回受給できる定年延長の助成金で、60歳定年再雇用で65歳までという内容でもらっています。今度の助成金と両方はもらえますか?
A.両方もらえます。
就業規則の定年について
Q.就業規則の定年は現在60才ですが、65才から60才に直したものです。対象になりますか?
A.過去最高の定年を問われますので、対象になりません。
Q.現在の就業規則の定年についての記載が「定年なし」となっています。
A.定年が青天井と解釈されますので、対象になりません。
Q.現在の就業規則に定年についての記載がありません。
A.「定年なし」と明記されていないので、これから記載し、10人以上の場合は監督署に 届け出る必要があります。
Q.事業所の雇用保険の加入者が10人超えており、就業規則はあるのですが、監督署に届け出ておりません。
A.ご相談ください。
Q.事業所の雇用保険の加入者が10人未満です。就業規則はあるのですが、監督署に届け出ておりません。
A.監督署に届出の必要があるのは、10人以上ですので、問題ありません。
会計検査院が入る?
Q.「助成金を申請すると会計検査院が入る」と聞いたことがあるのですが?
A.雇用創出関係の助成金で、何千万円も受給した会社に会計検査院が入り、返納したというニュースが前に流れたことがあります。この定年延長の助成金については、平成9年からありますが、会計検査院が入ったという事実は確認できておりません。 ただし、申請先である雇用開発協会の申請書類のチェックが入る可能性がありま す。が、調査内容は対象者が本当にいるのかどうかというような簡単な内容です。
その他、ご注意いただく点
2年を超えて、労働保険料を納付していないと、支給になりません。
■助成金Q&A
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